【産婦人科】 低酸素性脳症及び脳性麻痺が発症した事案
判例時報No2388号で紹介された京都地裁平成30年3月27日判決です。
① 娩出した胎児に低酸素性脳症及び脳性麻痺が発症し身体機能障害が生じた事故について、出産を担当した産婦人科の処置につき、子宮収縮薬、麻酔薬の投与量及びその点滴装置の利用方法、胎児の吸引分娩及びクリステレル圧出法の適否の判断、分娩監視装置の不装着並びに帝王切開の遅れ等について過誤があったが、
かかる錯誤と脳性麻痺等の結果との間には因果関係が認められないとした事例
② 分娩中の低酸素が脳性麻痺の原因となるかについて、米国産婦人科学会の産科臨床委員会の基準に依拠して判断した事例
→注意義務違反や説明義務違反については認めましたが、因果関係については否認しました。
控訴審はどうなるかわかりませんね💦
最近のコメント