【法律書】 看護師・病院職員のための患者対応Q&A
ぎょうせいから、昨年7月に出版された「看護師・病院職員のための患者対応Q&A」です。
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岩澤 倫彦: やってはいけない歯科治療 (小学館新書) (★★★★★)
歯周病患者におけるインプラント治療の指針 (★★★★★)
宮本 泰和: 歯周病患者におけるインプラント治療のガイドライン (★★★★★)
埼玉県歯科医師会: ステップアップ歯科助手ガイドブック (★★★★★)
インプラント修復の臨床基本手技 1 診査・診断 (★★★★★)
インプラント治療の根拠とその実践 (★★★★★)
常用歯科辞典 第4版 (★★★★★)
岩田 有弘: 歯は残せ―知らないと怖いインプラント (★★★★★)
中島健一郎: ケースで知る歯科医療過誤と判例 (★★★★★)
小畑 真: 事例に学ぶ・歯科法律トラブルの傾向と対策 (★★★★★)
丸橋 賢: 歯 良い治療悪い治療の見分け方―虫歯・入れ歯・咬合・歯周病・歯列矯正・インプラント (健康双書) (★★★)
日本口腔インプラント学会: 口腔インプラント治療指針2016 (★★★★★)
改訂新版 歯科インプラント治療ガイドブック (★★★★★)
吉竹賢祐,野阪泰弘,十河基文,髙岡一樹 岸本裕充: 本音を教えて!GPが知りたい インプラント外科Q&A67 (★★★★)
今村 栄作: インプラント併発症―予防と治療のポイント (★★★★★)
ルーティンで行う歯科医療リスクマネジメント (★★★★★)
ぎょうせいから、昨年7月に出版された「看護師・病院職員のための患者対応Q&A」です。
判例時報No2455号で紹介された金沢地裁令和2年1月31日判決です。
身体的拘束の違法性については、次のとおり、解説されています(P42~P43)。
「精神科病院における身体的拘束の違法性について判示した最高裁判決は見当たらない。なお、最三判平22・1・26は、病院の看護師らが抑制具であるミトンを用いて入院中の患者の両上肢をベットに拘束した行為について、『入院患者の身体を抑制することは、その患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合にのみ許容されるべきものであるが・・・本件抑制行為は、Aの療養看護に当たっていた看護師らが、転倒、転落によりAが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行った行為であって、診療契約上の義務に違反するものではなく、不法行為法上違法であるということもできない』と判示した。
身体的拘束を含む精神科医療に係る裁判例等を分析した文献として、國宗省吾ほか「精神科における損害賠償請求に係る諸問題」判タ1465・13がある。
本判決は、判決文認定の具体的事実関係の下で、身体的拘束の開始・継続の違法性を否定した裁判例である。」
よく押さえておく必要がありそうですね。
判例時報No2448号で紹介された東京地裁令和元年8月29日判決です。
判例時報2450・2451号合併号で紹介された東京地裁令和元年8月29日判決です。
被告の開設する病院に急性腹痛で救急入院した原告妊婦がCT検査により子宮破裂と診断され緊急帝王切開手術を受けたが、死産となったことについて、
産科医の当初の診察及び検査時に原告妊婦が子宮破裂を発症していたとはいえず、これを見逃した過失はなく、
ついで担当した内科医も腹部全体の触診による診断に過誤があるとはいえないとされた事例です。
妊婦が子宮破裂により胎児を死産したり、あるいは妊婦が命を落とす場合もありますが、子宮破裂した事例において、医療機関の責任が問われるケースもあるようです。また、子宮破裂の原因の一つとして、子宮収縮剤(陣痛促進剤)の投与が挙げられていますが、これについても医師の責任が問われた裁判例もあるようです。
医歯薬出版社から令和2年6月に出版された、日本口腔インプラント学会編の、口腔インプラント治療指針2020検査法・診断からリスクマネジメントまでです。
2020年3月に第一法規から、「弁護士のための医療法務入門」が出版されました。医療機関を顧問とされている弁護士によって書かれています。田舎弁護士も、複数の医療機関の顧問を担当しておりますので、最低限度のことは勉強しておく必要がありますので、購入しました。
田舎弁護士の場合、弟とが地元国立大学医学部出身者の開業医であるということなどもあって、医療機関からのご相談が増えております。
そして、ご相談の分野は医療事故を主張されている件だけではなく、通常の会社のように幅が広いです。
本書は、第4章で「医療現場で気をつけてもらうポイントを知る」というテーマで、10章について解説を加えています。
①クレーム対応、②就業規則、③インフォームドコンセント、④ハラスメント対策、⑤謝罪について、⑥診療記録の開示請求への対応、⑦個別指導への対応、⑧カルテの書き方、⑨医療機関のM&A、⑩産業医です。
開業医の先生が手厳しいことを書かれていましたので、紹介します。「他の開業医からよく聞くのは、労働問題や契約問題などはある程度すぐに回答がもらえるものの、医療の問題については弁護士さんに聞いてもすぐに回答は来ない、ということです。これは医療の問題、たとえば、流行性角結膜炎(EKC)についての質問をした場合に、そもそもEKCが何なのか(感染力の強い結膜炎で、万が一院内感染すると問題になる眼の病気)というところから説明をしなければならないのであれば、面倒なので、質問する気力がなくなるということなのではないかと思います。医師でない弁護士がすべての医療知識を把握することは困難であるとは思いますが、顧問をしている医療機関の最低限の医療知識はつけてもらいたと思います。加えて、現場を見たこともない弁護士に医療機関の顧問はできないので、現場に足を運んでほしいと思っています。」
厳しいです😵
レーシック手術とは、エキシマレーザーを用いた屈折矯正手術の1つであり、角膜実質層を含む角膜表面近くを薄く切って蓋状のフラップを作成し、フラップをあけて、角膜実質にエキシマレーザーを照射して、角膜の形状を変化させることで、屈折を矯正し、網膜に焦点が合うように調整する手術です。
角膜上皮のみをフラップとする手術をレーゼック手術といいます。レーゼック手術は、角膜が薄いためにレーシックを施術できない患者に行うとされています。
判例時報No2443号で紹介された大阪高判平成31年4月12日です。
本判決は、産婦人科医師が血糖値測定義務に違反したことと、生後3日の新生児が低血糖から胃出血・出血性ショックを起こし低酸素性虚血性脳症を発症し脳性麻痺に至ったこととの間に因果関係が認められたケースです。☔
医師が血糖値の測定をしなかったという不作為(原因)と新生児の脳性麻痺(結果)との間の因果関係が争点となりました。🎤
不作為と結果との因果関係の判断は、「仮に作為義務に従った治療がなされていれば」という仮定的な判断であり、実際には生じなかった事実経過を推定するものであって、判断の対象が評価的、観念的、価値的にならざるをえず、その判断に困難を伴うことが多いとされています。
本判決は、そうした中で、低血糖 → 胃出血 → 出血性ショック → 低酸素性虚血性脳症 → 脳性麻痺 という事実的因果関係を肯定し、医師の不作為である血糖値測定義務違反との間の因果関係を認めたものです。🚙
田舎弁護士は、けっして、医療過誤事案を得意として取り扱っているものではありません。ただ、過去にいくつかご依頼を受けて対応させていただいたこともありますので、いつも勉強しております。病院の顧問先も複数締結しておりますので、基本的なことは広く知っておく必要があります。🏥
判例時報No2441号で紹介された、慢性副鼻腔炎と診断された患者が、内視鏡下副鼻腔手術及び粘膜下下鼻甲介骨切除術の施術を受けて後遺障害(複視及び鼻呼吸困難)を負ったことについて、医師に手技上の過失などはないとされた事案(岡山地裁令和元年5月22日)です。
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