家庭裁判月報平成24年12月第64巻第12号で紹介された審判例です。
事案は結構特殊な感じです。
すなわち、本件は、被相続人名義の祭祀財産(本件墓地)及びその近隣の土地に係る道路改良事業者の起業者である申立人が、本件墓地及び墓地上にある墳墓類について、祭祀承継者が指定されておらず、かつ、被相続人の相続人の存在が不明であるとして、相手方を指定しないで、本件墓地及び本件墳墓類についての祭祀承継者の指定を求めたというものです。
裁判所の裁判要旨は、以下のとおりです。
本件は、被相続人の相続人及び相続関係人の存否は不明であるため、相手方を指定しないで申し立てられているところ、
本件墓地等は被相続人が所有していたこと、
現時点においては被相続人が生存している可能性がないこと、
祭祀財産である本件墓地等の承継者についての被相続人の意思及び慣習は不明であること、
本件墓地等を管理している者がその承継者となることを承諾していること
などの判示の事情の下では、同人を祭祀承継者に指定することが相当である。
まあ、こんなケースもあるんですねえ~
墓地自体は明治39年に被相続人名義の保存登記がされているようですが、それ以上はよくわからないようです。
私の子どものころって、明治生まれの方は結構おられたように思いますが、今は全く見かけなくなりましたね。明治の最後の方って、現在、何歳くらいなんだろう?
昔のことはどんどん風化していくばかりです。
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