【学校】 最新Q&Aスクールコンプライアンス120選
ぎょうせいから、昨年10月に出版された「Q&Aスクールコンプライアンス120選」です。
ぎょうせいから、昨年10月に出版された「Q&Aスクールコンプライアンス120選」です。
判例時報No2441号で紹介されたさいたま地裁令和1年6月13日判決です。
中高一貫校の私立中学校の学校長が、中三の子を退学処分にしたケースですが、裁判所は、処分が重いと判断しました。
退学処分の理由は、全寮制の中学にライターを持ち込み、寮の自室で、ペットボトルをライターであぶったり、ティッシュペーパーに火を付け、翌日には、スプレー缶のガスに友人と火を付け、さらにその翌日にはスプレー缶のガスに火をつけてコーラー缶をあぶり、床にこげ跡を残し、その翌日も同様のことをしたということです。
退学理由だけをみるととても悪い生徒さんのように見えますが、小さな非違行為はあったようですが、愛嬌のある憎めない生徒さんだったようです。
ただ、寮での危険行為であることに鑑みると、退学ということもあり得ることですが、他方で、ごくごく普通の生徒さんだったということを考えると、退学というのはかわいそうな気もします。
担任の先生は、責任をもって預かるので厳重注意で校内謹慎という意見も出たようですが、職員会議では少数意見にとどまったようです。
日本加除出版から、平成29年12月に出版された「Q&A 学校部活動・体育活動の法律相談 」です。田舎弁護士も、学校法人の顧問をしておりますので、日頃からこの種の書籍は購入するようにしております。
6編から構成されています。①学校運動部の意義と法律問題、②学校運動部と事故、③学校運動部の運営と部員の権利、④部活動と保護者・家庭、⑤部活動と指導者、⑥生徒間の法律問題です。
しっかりと勉強しておく必要があります💦
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判例時報No2340号で紹介された大阪地裁平成28年10月25日判決です。
被告は、学校法人であり、中学、高校、通信制高校を運営しているようです。
本判決は、就業規則による不利益変更に関する判例法理に基づき、本事案は退職金の計算基礎となる「基本給の額が減額となったことによるもの」で、「新人事制度全体を踏まえて検討する必要がある」としたうえで、①変更の必要性、②不利益の程度、③内容の相当性、④労働組合等の交渉状況を検討しております。
そして、Xらが被る不利益の程度は大きいものの、変更を行うべき高度の必要性が認められること、変更後の内容も相当であること、組合等との交渉説明も行われており、その態度も誠実であることから、本件変更は合理的なものといえると判断しております。
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判例時報No2337号で紹介された宇都宮地裁平成29年2月2日付判決は、大変痛ましい事案です。
小学1年生が、学校給食に出された白玉汁の直径約2㎝の白玉団子を喉につまらせて窒息し、脳死状態となった後に死亡したことについて、
小学校職員に白玉団子の提供の方法や誤飲事故の救命措置に過失がないとされた事例です。
大変痛ましい事件ですが、やはり、学校側の過失を認定することが難しかったようです。
この事件を契機に、学校給食の安全性に一層注意を払っていただければと思います。
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判例時報No2296号で紹介された東京地裁平成28年3月7日判決です。
裁判所は、あくまでも中学校までは義務教育であって、受験を必要とする中学校に進学するかどうか、受験するとしてどの中学校を受験するかは児童及び保護者のみが決定する事項であって、
小学校側と児童側との間に別段の合意等がない限り、
児童及び保護者のこれに係る決定に際し、小学校側に何らかの指導義務ないし助言義務が発生すると認めることができず、
仮に、担任教諭において、児童や保護者の進路に関する希望を聞き、児童や保護者が中学受験をするかどうか、受験するとしてどの中学校を選択するかを決定するに当たって、参考となる事項を説明したり、助言したりすることがあったとしても、決してそれは児童や保護者に対する義務として行っているものではないというべきであり、
このことはたとえ中学受験をする児童が多い小学校の六年生の担任教諭であったとしても異なるものではないとし、
別段の合意等が認められない本件では、担当教諭に指導義務ないし助言義務を認めることはできないとして、児童側の請求を棄却しました。
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最新号の判例タイムズNo1417号で紹介された「学校における学生、生徒に対する懲戒処分(特に退学処分)をめぐる問題」を読みました。
私も顧問先の中には学校もありますので、参考になりました。
目次は以下のとおりです。
第1 はじめに
第2 懲戒処分に関する法令の定め
1 学校教育法
2 学校教育法施行規則
第3 生徒への懲戒をめぐる行政の動き
1 規制改革推進のための第二次答申
2 通知
第4 最高裁判決を踏まえた前提の整理
1 最判昭和29年7月30日判決 公立大学における退学処分
2 最判昭和49年判決 私立大学における退学処分
3 最判平成8年3月判決 公立高等専門学校における原級留置処分及び退学処分
4 最高裁判決等を踏まえた前提
(1)懲戒処分が司法審査の対象となるのか
(2)国公立の学校における懲戒処分は行政処分か
(3)校長の裁量処分、裁量権の範囲
(4)その他の前提
第5 裁量権の範囲についての具体的検討
1 裁判例
(1)最判昭和49年判決
(2)最判平成3年判決
(3)最判平成8年3月判決
(4)最判平成8年7月判決
(5)下級審裁判例
2 検討
(1) 各最高裁判決で示された要素
(2) 各要素の検討
ア 当該行為の軽重
イ 本人の性格、平素の行状
ウ 当該行為の他の学生、生徒に与える影響
エ 懲戒処分の本人及び他の学生に及ぼす訓戒的効果
オ 当該行為を不問に付した場合の一般的影響
カ 当該学生を学外に排除することが教育上やむをえないと認められるか
キ 懲戒処分の手続
ク その他
(3) まとめ
第6 最後に
学校を顧問にされる弁護士さんは一読をお勧めいたします。
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私学経営研究会から、平成27年7月21日に、新版3版が出版されました。
平成26年の私立学校法の改正に基づき、改訂がなされました。
改正のポイントは、次の3点です。
第1に、忠実義務規定の明確化がされたということです。学校法人の理事は、法令及び寄附行為等を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないことを規定されました。
第2に、所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備です。学校法人が法令の規定に違反したときなどに所轄庁が必要な措置をとるべきことを命ずることができること、学校法人が措置命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができること、措置命令や役員の解任勧告を行う場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聴かなければならないことが定められました。
第3は、報告及び検査の規定についての整備です。所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し、業務・財産の状況について報告を求め、又は学校法人の事務所等に立ち入り、検査をすることができるようになったことです。
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昨年出版された「教職員のための学校の危機管理とクレーム対応 」です。著者の掘切日大准教授は、交通法学会でも著明な方ですね。
3章、つまり、①いじめ防止対策推進法への対応と課題、②学校における危機管理、③クレーム対応の指針からなります。
昨今、保護者等から学校に対するクレームが増加し、モンスターペアレントなる造語も耳にすることが増えています。
本書では、対応の難しいクレーム対応について、平易に説明されており、学校を顧問としている弁護士には必要な書籍の1つだと思います。
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青林書院から、3月10日に発行された「学校事故判例ハンドブック」 です。
①保育園・幼稚園における事故、②小学校における事故、③中学校における事故、④高等学校における事故、⑤高等専門学校・大学における事故、⑥養護学校・特別支援学校における事故ごとに、裁判例の紹介があります。
水泳飛び込み事故として、松山地裁平成11年8月27日判決、授業中における柔道練習中の傷害として、松山地裁平成5年12月8日判決、登山活動中の事故として、松山地裁今治支部平成元年6月27日判決が紹介されていました。
意外と松山地裁事案が多くてびっくりでした~
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