【養子】 養子縁組がもっぱら相続人の一人の遺留分を減少させることを目的としたものであり無効であるとした原審を取り消し、実質的縁組意思があるとして右縁組みを有効とした事例
判例時報No2327号で紹介された東京高裁平成27年2月12日判決です。
原審は、Aの財産等を巡るXとC及びAの激しい対立という本件各養子縁組の背景から、本件各養子縁組は、Aが、Cの関与の下、もっぱらXの遺留分を減少させる目的で行ったものであると強く推認され、Aには実質的な縁組意思がなかったものと認められるとし、Xの請求を認め、本件各養子縁組は無効であるとしました。
ところが、東京高裁は、原審と異なり、実質的縁組意思の存在を肯定し、本件各養子縁組を有効であると判断しました。
養子である被告の供述の信用性が原審と東京高裁とで認定が異なったという事案のようです。
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