【介護施設】 事例でわかるケアマネジャーのトラブル対応の手引
新日本法規から、昨年9月に出た「事例でわかるケアマネジャーのトラブル対応の手引」を購入しました。
新日本法規から、昨年9月に出た「事例でわかるケアマネジャーのトラブル対応の手引」を購入しました。
新日本法規から、昨年5月に出版された「改訂版 事例解説 介護事故における注意義務と責任」です。編著は、弁護士の古笛恵子先生です。
第2章事例は、①移動時の事故、②食事時の事故、③入浴時の事故、④トイレ時の事故、⑤就寝時の事故、⑥リハビリテーション時等の事故、⑦その他の介護中の事故、⑧施設管理・運営上の事故から構成されています。
田舎弁護士の顧問先には、複数の病院、介護施設等もありますので、この書籍は万が一の場合に備えて役立つ良書だと思っております。
青林書林から、4月に出版された「介護事故の法律相談」を購入しました。
判例時報No2346号で紹介された大阪地裁平成29年2月2日判決です。
本判決の意義の解説が参考になります。
「本件は、高齢者を対象とする介護施設事業者として、転倒する危険性が高い利用者の場合には、利用者が介護を受けることを望んでいなかったとしても、離床センサーの設置など転倒事故を防ぐための手段を尽くすべきであったと判断したものである。
本件事案の特徴としては、事故の直近にも転倒事故を起こしていたことを指摘でき、介護施設の職員としては、再発の危険が高い者として特に注意を求められる利用者であったというべきであろう。離床センターについては、実質的にナースコールの利用を強制するに等しく、身体拘束の一種として評価されるおそれがあることから、その使用については慎重であることが望ましい。
介護事業者としては、必要な介護を拒む利用者に対しては、介護に応じるよう説得することが原則であって、本判決も、まずは説得を尽くすことを認めるものであり、介護に応じない利用者に対して直ちに離床センサーの導入を検討する義務を介護事業者に課すものではないと思われる。
しかしながら、介護事業者として、転倒する危険が高い利用者が介護に応じない状態にあるにもかかわらず、介護に応じるように注意をしただけで安全配慮義務を履行したと評価することはできず、専門的見地から更に説得を尽くすか、利用者の意に沿わないとしても離床センサーを設置するかを検討するべきであったと判断したものである。」
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判例タイムズNo1425号の現役の若い裁判官(判事補)の報告です。
目次を紹介いたします。
第1 本稿の目的
第2 責任論
1 はじめに
2 転倒・転落
(1)総論
(2)裁判例
3 誤嚥・栄養管理
(1)総論
(2)裁判例
4 感染症・褥瘡
(1)総論
(2)裁判例
5 その他
(1) 適応に関する事案
(2) 薬剤の投与に関する事案
第3 損害論
1 はじめに
2 素因減額
3 因果関係のある損害額の限定
(1) 逸失利益の減額
(2) 慰謝料の減額
分析となった裁判例は、平成11年4月から平成27年3月までの16年間に、判例タイムズ、判例時報、医療判例解説に掲載された医療機関又は介護施設に関連した裁判例のうち、患者等が死亡時に75歳以上であったものとなっております。
個人ではとてもじゃないがそのような分析は不能です。
とても感謝いたします。
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自保ジャーナルNo1936号で紹介された東京地裁平成26年3月20日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
Y障害者支援施設入所の57歳男子Aが施設から失踪して、その妻Xが慰謝料等を請求する事案につき、
Aは、「転倒の危険性や服薬を怠った際にAの障害の程度に応じたその身に生じ得る危険があり、Yはこの危険性を予見することが可能であった旨、仮にAの失踪についての予見可能性が必要であるとしても、Yは、Xが職員に対して話した内容からAの失踪を予見し得た旨主張する。
しかし、Aは、自らの意思で、自動車を手配するなどして職員に無断で本件施設を離脱し、失踪したものと認められるのであるから、Yに過失があるとするためには、上記のような態様による失踪の予見可能性が問題となることは原判決説示のとおりであるし、
転倒ないし薬効の消滅を前提とする危険についての予見可能性をもって上記態様による失踪を防止すべき注意義務を根拠付けることはできない。
また、Xは、職員のBに対し、Aが他の施設を利用していた際に無断で外出し、図書館で倒れたことなどを話したと主張するが、
これを裏付ける客観的な証拠はなく、むしろ、Xは、職員に対してAを歩かせることを強く希望していたものであり、そのようなXがあえて上記の希望を実現することによって阻害要素となる可能性のある過去の無断外出時の転倒事故に言及したというのは不自然であるばかりでなく、職員が作成した生活支援計画書においても、そのような具体的経験自体の記載やこれを前提としたとみられる記載はないことなどの事情に鑑みても、X主張のような説明があったと認めることができないことは、原判決の説示するとおりである等、
法律上、指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないとされているのであって、この観点に鑑みても、本件事故当時の状況において、YにX主張のような義務があったものと認めることはできない
として、Xの請求を棄却しました。
施設入所の方が、車を手配して、行方不明になってしまったという事案です。
原告は、「万が一、何があっても施設の責任だと思わないので、歩けるときに歩かせて欲しい」とYに述べていたようです。
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判例時報の2222号で紹介された東京地裁平成26年2月3日付け判決です。
裁判所は、①Aが褥瘡を発症したのは、平成22年10月29日である、②Yは、Aの臀部を観察して異常を認めた際、適宜に専門医に受診させており、YがAを専門医に受診させるべき注意義務に違反したとは認められないと判断して、原告の請求を棄却しました。
原告は、褥瘡を発症したのは、平成22年9月29日ころと主張し、被告は、平成22年11月5日であると反論していました。
裁判所は、平成22年10月29日と判断したわけですが、解説者によれば、それでは、老人ホーム入居後であることから、Aの褥瘡の発症についてのYの注意義務違反の有無について明確な判断がなされていないのは不思議であるとコメントしております。
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愛媛の弁護士の寄井です。
このブログでは、介護施設関係の事故も、カテゴリーをもうけて紹介させていただいております。
判例時報の解説を一部引用します。
「本件では、転倒防止義務(安全配慮義務)の違反の成否、速やかに医師に通報して診察を受けさせる義務違反の成否、損害額が争点になった。
本判決は、まず、法令に定める人員配置基準を満たす態勢の下、必要な範囲内において利用者の安全を確保すべき義務を負っているとし、
本件の事情の下では、Xが不意に動き出して車外に出ようとしたことを具体的に予見することが困難であった等とし、Yの安全配慮義務違反を否定したが、
介護中に利用者の生命及び身体等に異常が生じた場合には、速やかに医師の助言を受け、必要な診察を受けさせる義務を負うとして、
本件ではXの痛みが継続していたこと等の事情から、本件契約上の条項違反をも考慮して、同義務違反を認めた上で、
慰謝料として20万円の支払いを認めました。
事故後高齢者が痛みを訴えたにもかかわらず、外傷がなかったことから、医師の診察が遅れてしまったという事案です。
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今年の2月1日に発行された「福祉施設運営用 詳解 障害者総合支援法パーフェクトガイド 」です。
当事務所では、複数の方の後見人をさせていただいていることや、地方公共団体の顧問をさせていただいていることなどから、障害者関係法令については、少しですが、勉強するようにしています。
本書はわかりやすく最新のデータに基づいて書かれており、参考になります。
7章から成っております。
①障害者関係法令の知識、②障害者福祉サービス、③障害福祉サービス事業を始める前に、④障害福祉サービス事業開始の手続、⑤障害年金の制度と手続、⑥障害者と成年後見制度、⑦障害者に対するその他の支援です。
但し、分厚い書籍なので、問題があれば読む感じですかね。
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昨年、7月に発行された「障害者総合支援法がわかる本 」を、広島県福山市の本屋さんで購入しました。
障害者総合支援法のポイントが要領よくまとめられています。
第1に、障害者の範囲の見直し(平成25年4月施行)です。
難病患者等で病状の変動等により身体障害者手帳を取得できない一定の障害のある人も対象となりました。
第2に、障害程度区分を障害支援区分に変更(平成26年4月)します。
障害の程度ではなく、心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分であることを明確にするため、区分を変更しています。
第3に、重度訪問介護の対象を拡大(平成26年4月)しました。
肢体不自由者だけでなく、重度の知的障害者・精神障害者も対象に入れました。
第4に、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化(平成26年4月施行)
ケアホームをグループホームに一元化して、グループホームで、日常生活上の相談に加え、入浴、排泄、食事の介護、その他日常生活上の援助を提供できるようにしました。
第5に、地域移行支援の対象を拡大(平成26年4月施行)しました。
第6に、地域生活支援事業の追加(平成25年4月施行)しました。地域生活支援事業に、①障害者の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修・啓発、②障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動の支援、③市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修、④意思疎通支援を行う者の養成が加わりました。
第7に、サービス基盤の計画的整備(平成25年4月施行)です。
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