【相続】 詳解相続法 潮見佳男著
弘文堂から平成30年12月に潮見佳男先生の詳解相続法が出版されました。
相続法も、かなり改正されるので、押さえておく必要があります。
体系書には悩みましたが、潮見佳男先生の書籍を利用することにしました。
なお、潮見先生は、愛媛県西条市の御出身です。
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弘文堂から平成30年12月に潮見佳男先生の詳解相続法が出版されました。
相続法も、かなり改正されるので、押さえておく必要があります。
体系書には悩みましたが、潮見佳男先生の書籍を利用することにしました。
なお、潮見先生は、愛媛県西条市の御出身です。
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「家庭の法と裁判 17」に、「相続法改正の概要」について、法務省民事局民事法制管理官の方が解説されていました。
改正法の概要として、
① 配偶者の居住の権利を保護するための方策(配偶者居住権、配偶者短期居住権)、②遺産分割に関する見直し(持戻し免除の意思表示の推定規定の創設、遺産分割前の預貯金の払戻し精度の創設等、一部分割、遺産分割前に遺産に関する財産の処分がされた場合の取扱い)、③遺言制度に関する見直し(自筆証書遺言の方式緩和、遺言執行者の権限の明確化)、④遺留分制度に関する見直し(遺留分に関する権利の行使によって生ずる権利の金銭債権化、遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し)、⑤相続の効力等に関する見直し(相続による権利の承継に関する規律、義務の承継に関する規律、遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等)、⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
について、簡単に説明されています。
施行日は、平成31年7月1日が原則ですが、配偶者の居住に関する権利に関する規定は平成32年4月1日以降、自筆証書遺言の方式緩和に関する規定は平成31年1月13日から施行されます。
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日本加除出版から、平成30年に、相続法改正のポイントと実務への影響 という書籍が出ましたので、購入しました。
3章から構成されています。①総論、②新法の概要と解説、③新法が影響を及ぼす相続法上の重要論点です。
重要な改正が続いており、弁護士も大変です💦
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新日本法規から、平成30年10月に出版された「実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴 」です。
9章で構成されています。①相続人・法定相続分、②相続放棄・限定承認、③遺言書、④遺言執行、⑤遺留分、⑥遺産分割、⑦寄与分・特別受益、⑧遺産分割の前提問題・付随問題、⑨遺産分割後のトラブル です。
実務家でも油断すると嵌りそうな落とし穴についての解説で、必携ですね。
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日本加除出版から平成29年3月に出版された「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 」です。
片岡武裁判官が編著の非常に実務的な書籍です。相続法も改正が予定されており、従来の知識では対応しずらくなっております。勉強しなくちゃ💦
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日本加除出版から、平成30年3月に、「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務 」という書籍が出版されています。著者は、岡山の司法書士の先生です。
司法書士の先生が執筆される書籍は、書式も充実していることが多くて、実務上参考になることが多いです。また、執筆者をみると、都会ではなくて、地方の先生が頑張って執筆されることが少なくないです。田舎弁護士も見習いたいと思います。
最近、相続財産管理人の依頼が減少しているために、勉強の契機が少なくなっておりますが、頑張りたいと思います。一時期、常時、4、5件を同時に扱っていた時期がありましたが、今は、後見も含めて、大幅減少傾向です💦
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判例タイムズNo1441号で紹介された大阪高裁判事の植田論文です。
最大決平成28年12月19日の影響について論じられています。
まずは、払い戻された預貯金債権の価値代替物(代償財産)の遺産性、次に、相続開始後に遺産である預貯金が払い戻された場合の具体的相続分の計算方法、そして、最後は、他の相続人が、相続開始後に遺産である預貯金を払い戻した相続人に対して損害賠償請求又は不当利得返還請求をする場合の損害額又は損失額 です。
平成28年大法廷決定の余波は、まだまだ議論中なので、裁判例の集積をまつしかありませんが、実務家の方からこのような論文がでるということは、羅針盤のごとく示唆があるので助かります。
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新日本法規から、平成29年10月に出版された、「Q&A 相続人不存在財産管理の手引き 」が出ました。
購入してからはっと気づいたのですが、現在、相続財産管理人業務が0件になっているな、少し前まで5,6件抱えていたのに、もの凄く減少したなあとしみじみ購入したことを反省しております。0件になると、弁護士もスタッフもせっかくのノウハウを失うことになるんですよね
そういえば、後見業務も、打診が、裁判所から弁護士会にて手配されるようになってからは、ほとんど依頼がなくなったように思います。現時点では、3件にすぎません。
せっかく購入しても、書籍が利用できないのであれば、また経理にしかられる
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金融法務事情No2059号で紹介された東京地裁平成28年10月28日付判決です。
事案の骨子は以下のとおりです。
X1及びX2は、被相続人Aから死後認知(強制認知)された子らであるところ、死後認知に先立ち、被相続人Aの配偶者であるYが、AとYとの間の子であるBとともに、遺産をYが全て取得する旨の分割協議を行ったので、Yに対し、民法910条に基づき、価額請求(予備的に不当利得返還請求)をしたという事案です。
全て遺産を取得した「Y」に対して価額請求するというのは、自然なような気がしますが、そうではないようです。
解説には以下の通りコメントされています。
被相続人の法定相続人が配偶者だけであった場合には、当該配偶者の法定相続分が変わるので、当該配偶者に対して民法910条に基づく価額請求をすることができる。
被相続人の法定相続人が、配偶者と、直系尊属または兄弟姉妹であった場合には、被認知者(子)の出現により直系尊属または兄弟姉妹は法定相続人ではなかったことになるので、直系尊属または兄弟姉妹に対しては、民法910条に基づく価額請求ではなく相続回復請求(民法884条)をすることができる。この場合、当該配偶者の法定相続分が変わるので、当該配偶者に対して民法910いょうに基づく価額請求をすることはできる。
本件のように、被相続人に、配偶者と子がいた場合はどうか?
甲説は、被相続人の子の法定相続分が変わるので、同人に対して、民法910条に基づく価額請求をすることができるが、被相続人の配偶者は別系統の相続人で法的相続分に影響がないので、民法910条に基づく価額請求の対象とはならないとする見解
乙説、この場合も、配偶者が子とともに民法910条に基づく価額請求の対象となる見解
この度の裁判例は、甲説を採用したものです。
子を被告とすべきだったようです。。。。
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日本加除出版から、平成28年5月31日、実務相続関係訴訟 が出版されました。
7章で構成されています。
① 遺産分割と相続関係訴訟概説
② 相続の範囲に係る訴訟
③ 遺産の範囲に係る訴訟
④ 遺言に係る訴訟
⑤ 遺産分割協議に係る訴訟
⑥ 遺留分減殺請求に係る訴訟
⑦ 遺産分割に関係するその他の訴訟
遺産分割それ自体ではなく、前提問題や周辺事情も紛争が生じることがあり、本書はそういった場合に役立ちそうです。
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