【離婚】 年金分割 これは、どうなん⁉
判例時報No2443号で紹介された大阪高裁令和元年1月8日決定です。
抗告人と相手方が、婚姻後約9年同居した後別居し、婚姻から約44年後離婚したという事実関係において、夫婦の扶助義務は別居した場合も基本的に異ならず、老後のための所得保障についても同等に形成されるべきであり、本件では、年金の保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような特別な事情があるとはいえないとして、按分割合を0.5とすべきとした事例
う~ん。原審は、0.35としました。
9年同居。35年別居。
妻は、子を残して家を出て、以降、没交渉ということです。💔
う~ん。田舎弁護士の感覚にはあわんな😵
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