家庭の法と裁判 24号
定期購読している「家庭の法と裁判」24号が届きました。
定期購読している「家庭の法と裁判」24号が届きました。
「家庭の法と裁判」No19号ですが、特集記事として、相続法改正と実務がくまれていました。
① 相続法改正における公証実務上の留意点
② 遺言制度改正における実務上の留意点
③ 改正相続法が不動産投機の実務等に及ぼす影響についてです。
→改正相続法は改正点が多いので理解しておく必要があります。
その他、遺産分割事件のケース研究として、第1回事例検討① 寄与分を中心とした研究が紹介されています。執筆者は、現在、なんと松山地裁の判事さんのようです。
😵最近、法律の改正、裁判例の変更等が相次いでおりますが、田舎弁護士も、フォローが十分できていない状態です。土日曜日は原則として仕事の起案や研究活動にあてています。ゴルフを勧められることが多いですが、ゴルフ好きだった私の父親を見ると土日曜日はゴルフ三昧だったので、仕事の起案や研究活動に支障がでそうなので辞めています。スポーツクラブで水泳だけだと1時間少しあれば足りますから。ただ、ゴルフは弁護士の営業ツールと言われる方もいるので、人それぞれだとは思いますが。。。
新日本法規から、平成29年8月に、「家事事件における保全処分の実務と書式 」が出版されました。
家事事件における保全的措置には、①家事事件手続法所定の審判前の保全処分及び調停前の処分、②人事訴訟を本案とする民事保全法上の保全命令、③DV防止法に基づく保護命令、④ストーカー行為等の禁止を求める民事保全法上の仮処分、⑤家事事件手続法257条1項の調停前置主義の対象となる紛争について民事保全法上の保全命令が挙げられます。
本書は、その解説と書式の紹介です。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
日本加除出版から、平成29年6月に、元裁判官の岩井俊先生執筆の「人事訴訟の要件事実と手続」が出版されていました。
(備中・松山城)
5章から構成されています。①人事訴訟総論 ②婚姻関係訴訟 ③実親子関係訴訟 ④養子縁組関係訴訟 ⑤その他の身分関係訴訟 です。
裁判官の目線で執筆されたものであり、大いに参考になります。
ざっと目を通しただけですが、発見も少なくありませんでした。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
離婚事案において、男性は、女性に比べて、不利な立場に立たされています。特に夫婦間に子どもがいるような場合は顕著です。
「浮気をした奥さんと別れたいが、子どもの親権は当然もらえますよね?」という質問に対して、「当然ですよ」と言えず、「奥さんが親権が取得される可能性も大きいですよ。」というと、びっくりされることがあります。
また、「端的にいうと、母が父に無断で子を連れて家を出る行為は違法ではなく、逆に父が母に無断で子を連れて家を出る行為は違法であると判断される傾向にあったといえよう」(本書P150)と説明されています。
離婚問題に直面した男性依頼者に納得してもらえるような弁護は、依頼を受けた弁護士にとっても困難を伴います。他方で、それゆえに、取り組みがいのある仕事でもあるといえると思います。
本書は、9章で構成されています。① 離婚原因 ② 慰謝料 ③財産分与 ④婚姻費用 ⑤養育費 ⑥子供の親権・監護権、⑦面会交流、⑧離婚手続、⑨国際離婚 です。
離婚問題で悩んでいる男性の方に対して、二人三脚で、納得していただけるような弁護活動が行えるよう精進していきたいと思います。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
日本加除出版から、平成25年2月に、「家事事件の要件と手続 」という書籍が出版されていました。
著者は、元裁判官で現在は法科大学院の教授をされている方です。
本書は4章で構成されています。①家事審判総論、②別表第1の事項に関する審判、③別表第2の事項に関する審判、④家事調停です。
要件や手続きが少し丁寧に記載されているので、使いやすいと思いました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
新日本法規から、平成29年7月に、2分の1ルールだけでは解決できない財産分与額算定・処理事例集 が出版されました。
離婚事案においては、ほぼ、財産分与が絡んできます。そして、概ね、男性名義の財産としていることが少なくないことから、女性から男性に対して財産分与の請求がなされることが多いです。
離婚事案はマチ弁であればどの弁護士も取扱い対象にしております。しかしながら、丁寧な主張や立証がどの弁護士もなされているかというとそうではありません。それは、弁護士の仕事が、規格品ではなく、オーダーメイドであることに原因があります。
本書は、離婚事件の財産分与を取り扱う際に、検討するための視点を与えていただけそうです。
6章から構成されています。①総論 ②分与対象財産の確定 ③分与対象財産別の評価 ④分与割合 ⑤具体的分与方法 ⑥周辺事情と財産分与です。
財産分与の事案になると、多くの男性は劣勢に立たされます。男性からの依頼人の場合には、劣勢を挽回することを期待されるのですが、なにかよい策はないか研究したいと思います。。。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
新日本法規から、平成29年7月に、審判例における事情変更 が出版されました。
著者は、平田厚明治大学法科大学院教授・弁護士です。
福祉や家事関係に多数の執筆がある弁護士さんです。7章から構成されています。①総論 ②婚姻費用分担に関する事情変更 ③面会交流に関する事情変更、④養育費に関する事情変更、⑤親権に関する事情変更、⑥扶養に関する事情変更、⑦相続に関する事情変更です。
この中では、②婚姻費用や④養育費に関する事情変更についての相談が圧倒的な割合を占めますが、中には、⑤親権や⑦相続に関する事情変更についても散見されるところです。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
日本加除出版から、平成29年3月に、裁判例からみた相続人不存在の場合における特別縁故者への相続財産分与審判の実務という書籍 が出版されていました。
マイナーな分野です。
田舎弁護士も、特別縁故者の申立てについては、過去、3回程しか関与したことがありません。いずれも、申立てのとおりの分与が家裁で認められています。
あまり相談のない分野のところですが、それでも、数年に1回くらいは相談がありますので、その時のために高い買い物ですが、購入いたしました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント