判タNo1479号で紹介された東京高裁令和元年11月12日決定です。
(今治・玉川鈍川)
令和元年10月1日から、子ども・子育て支援法の改正により、幼稚園、保育所、認定こども園等の幼児教育・保育施設を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無償化されることになった。
本件の長女が対象となる私立幼稚園の無償化の月額上限額は2万5700円であり、無償化の期間は満3歳から小学校入学前までの3年間である。2歳以下の子どもの場合や、通院送迎費、食材料費、行事費等は、原則として無償化の対象とならず、従来どおり保護者の負担となるが、2歳以下の子ども、副食費、預かり保育料等についても、子どもの数、所得額、保育の必要性等一定の要件を満たした場合には、無償化の対象となる場合がある。
なお、この制度により保護者に支払われるべき費用については、市町村は、当該保護者に代わり、当該教育・保育施設に支払うことができるとされている。」
東京高裁は、幼児教育の無償化は、子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とする公的支援であり、私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないから、幼児教育の無償化を理由として婚姻費用分担額を減額すべきではないと判示しました。
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