【離婚】 公正証書で定めた、住宅ローンの支払い+養育費の裁判例
判例時報No2443号で紹介された東京高裁令和元年8月19日決定です。
離婚する際に、Y(元妻)や子ども3名が住んでいる住宅ローンとしてX(元夫)が月10万円を支払う、養育費は3人で月15万円として住宅ローンと差し引くという内容の公正証書を作成しました。
Xは再婚して子どもをもうけて、また、給料も下がったので、養育費減額の申し立てをしました。
第1審は、養育費の支払いを月10万円程度としました。住宅ローンと控除されるので、実際に支払われる養育費は0円です。
第2審は、Xの申し立てを却下しました。理由は、算定表で計算すると養育費は月7万8000円。現在でも、実質手取りが月5万円だと、算定表を下回ります。
養育費や婚姻費用の算定に際しては、実務上は、義務者が他の債務を負担している場合も、債務の支払いを養育費等の支払いに優先させることにつながり、子の福祉に反する結果になります。元妻子が居住している自宅の住宅ローンだとしても、当然のことです。
第1審の裁判官はその点の理解が欠けていたのではないかと思います。😠
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