【離婚】 算定表の上限額である2000万円をこえている場合!?
家庭の法と裁判No16号で紹介された東京高裁平成28年9月14日決定です。義務者がなんと3900万円の給与収入があったという事案で、権利者は70万円位の収入しかありません。
高裁は、月額20万円としました。なんかダイブ少ないような気もします。
別居中の夫婦間において、妻である相手方が、夫である抗告人に対して、毎月相当額の婚姻費用の支払いを求める事案について、
いわゆる標準算定方式を前提としつつ、
義務者の年収がいわゆる算定表の上限である2000万円を相当ていど超えている場合において、
基礎収入を算定するにあたつては、税金及び社会保険料の各実額、職業費並びに特別経費に加え、貯蓄分を控除すべきであるとした事例
算定表の上限を超える場合の婚姻費用の算定方法については、ア標準算定方式の上限額を用いて算定する方法、イ基礎収入が総収入に占める割合を標準算定方式の上限額に対する数値より若干低くして算定する方法、エ基礎収入の算定にあたり、総収入から控除する各費目の額・割合を修正したり、更に貯蓄分を控除したりする方法の他、エ同居中の生活レベル等から相当な婚姻費用を認定する方法があります。
前記東京高裁は、ウに近い方法で算出しております。
算定表の上限を超えるケースで、田舎弁護士はほとんど経験したことがありませんね。
1度だけあったようななかったような・・・・
夫婦間に子どもがいるようなケースでは、算定表の金額は低くおされられているような気がしますので、算定表の金額よりも多く支払ってもらいたいですね。
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